学会紹介
会則
「日本世代間交流学会」会則
第1条 (名 称)
本会は、日本世代間交流学会と称する。
第2条 (目 的)
本会は、わが国における世代間交流教育に関する理論的・実践的研究を行い、その普及を図ることを目的とする。
第3条 (事務局)
本会は、事務局を、持ちまわりとする。
第4条 (活 動)
本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 大会の開催
(2) 会報及びその他刊行物の発行
(3) 会員の研究及び普及活動に対する援助
(4) 性別、年齢、国籍、障害などすべての差別を撤廃するための啓蒙事業
第5条 (会 員)
本会の会員は、次の5種とする。
(1) 正会員 本会の目的及び趣旨に賛同する者
(2) 賛助会員 本会の事業を援助する者
(3) 市民会員 国籍、地域、年齢を問わず、本会の目的及び趣旨に賛同する者
(4) 学生会員 大学院生など
(5) 名誉会員
会員は、会の運営に参加するとともに会費を納入する。ただし、名誉会員はその限りでない。
第6条 入会を希望する者は、正会員2名の紹介により、役員会の承認を経ることとする。賛助会員・名誉会員も同様とする。
第7条 (会 費)
本会の会費は総会において定める。
本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
第8条 会員は、所定の会費を年度初めに納めるものとする。会費の学生割引制度の適用を受ける者は、所定の手続きを経た後、その会費を納めるものとする。なお、3年間会費未納の会員は、「退会」扱いとする。
第9条 会員は、会報の頒布を受け、かつこれに寄稿することができる。
第10条 会員は、本会主催の大会等に出席し、研究成果及び意見などを発表することができる。
第11条 (役員会)
役員会は、本会全体の円滑な活動の推進にあたる。
本会に次の役員をおく。なお、選出は、選考委員を位置づけて、総会で承認する。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 4名
(3) 顧問 10名前後
(4) 理事 10名前後
(5) 評議員 若干名
(6) 会計 1名
(7) 監事 若干名
第12条 (理事会)
(1) 理事会は、会長・副会長・理事によって構成される。
(2) 学会会則の改廃、学会の運営に関する審議決定を行う。
(3) 理事会は構成員2分の1以上の出席をもって成立する。(委任状を認める)
第13条 (1)会長は本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。監事(若干名)は、会計(1名)を監督する。
第14条 本会に名誉会長・名誉顧問をおくことができる。
第15条 (委員会)
本会は、以下の委員会を設置し、運営の充実を図る。
(1) 地域活性化委員会
(2) 国際交流委員会
(3) 学術研究委員会
(4) 学会誌編集委員会
なお、各種委員会は、理事が中心となって会員とともに活動に取り組むことを原則とし、会員の優秀な取り組み等については、委員会が提案し、理事会によって承認された賞を授与することができる。
第16条 (総 会)
(1) 総会は,本会の最高議決機関とする。
(2) 総会は、推進委員会が議案を示して招集する。
(3) 総会は,会員の3分の1以上の出席をもって成立する。(委任状を認める)
(4) 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または会員の4分の1が議案を示して開催を示して開催を求めるとき開催する。
第17条 会員は、総会において会務の報告を受け、又一般事項を決定する。
第18条 (会計監査)
本会の会計年度は、毎年4月に始まり翌年3月に終わる。
会計監査は,本会の会計を監査する。
第19条 本会則の変更は、総会の議決による。
第20条
(1) 入会手続き
入会申込書(別紙)に必要事項を記入し、事務局宛にFAXまたはe-mailで送付すること
入会金、年会費の振込みが確認され、審査終了後、事務局より連絡がある。
(2) 退会手続
退会を希望する場合は、その旨を事務局宛に連絡すること。なお、退会年度の年会費は、いずれの時期においても支払完了であること。年会費の返却は行わない。
〔付則〕
付則1 本会の会費は、年額6000円とする。学生割引制度による会費は、年額4000円とする。日本世代間交流協会会員については、年会費を2000円とする。市民会員は年会費を1000円とする。この会則は平成22年6月から施行する。
付則2 会員は10名以上の正会員をもって支部を組織することができる。支部の運営は支部会員の協議によるものとする。
付則3 この会則は、平成22年6月6日から施行する。
付則4 この会則は、平成22年10月8日から施行する。
付則5 この会則は、平成24年4月14日から施行する。
付則6 この会則は、平成24年10月6日から施行する。
付則7 この会則は、平成27年10月6日から施行する。
付則8 この会則は、平成28年10月8日から施行する。
付則9 この会則は、令和2年5月30日から施行する。